高額医療貸付制度

前もって高額医療を受ける方法

どのような病気でも、入院費用は通院と比べ物にならないほどの費用を必要とします。後日、申請すれば戻ってくる高額医療も、後でもらえるのなら最初から差し引いてくれればいいのに・・・と思いますよね。このような悩みをなくすための制度があります。それが『高額医療貸付制度』です。これは、健康保険に加入している人であれば、誰でも利用できますが、組合や共済保険は適用になりませんので注意しましょう。高額医療貸付制度とは、高額医療費が支給される見込み額の8〜9割を無利子で貸してもらえるという制度です。入院費用にいくらかかったのかは、病院が診療報酬明細書というのを作成してから決定されます。この審査が通るのが約3ヵ月後になりますから、それから貸付金の精算が行われます。精算後、足りない分を支払うか、または残余分が振り込まれる仕組みですが、ほとんどの場合戻ってくることが多いのだそうです。また、国民健康保険に加入している方は、『高額医療費の委任払い』という制度があります。これは、限度額の支払いさえすれば、高額医療の分は加入している国民健康保険の市町村が支払ってくれるという仕組みです。しかし、これは病院側と市町村の契約がされていないと不可能な

ので、自治体に問い合わせてみて下さいね。医療費の心配をしていては、十分な治療を受けることはできません。もしも、入院になるような事があったら、このような制度がある事を思い出してください。

医療費控除との違い

確定申告や年末調整・医療費控除・高額医療など、知っているようでいてよく分からない事ってありますよね。特に、申請の仕方や申請先が分からない方は、案外多いのではないでしょうか?年末調整は、毎月給料から支払っている源泉所得税と実際の所得税の差額を精算してもらうものです。扶養家族がいる場合は、扶養家族の所得なども記入しなくてはいけません。また、加入している生命保険や損害保険があれば、これも控除の対象になりますので、記入しなくてはいけません。これは、会社員が行うもので、会社側が本人に代わって、精算してくれるものです。確定申告は、自営業者や年金受給者、さらには給与所得者で年末調整を受けていない人が、自分で申告することをいいます。対象者は、その年の収入に対して所得税の金額を計算して、住んでいる地域の税務署に申告します。医療費控除は、確定申告の際に、税務署へ申請します。病院にかかった領収書などの合計金額が10万円以上あれば、申告することができます。病院の多くは、領収書の再発行はしてもらえませんから、小額でもきちんと保管しておくと良いですね。1回にかかる医療費は小額でも、家族全員の医療費を足せば『ちりも積もれば山となる』という

ように、案外たまっているものです。高額医療は、保険組合に申請するもので、税金とは関係ありません。1ヶ月間(同一月内)に、自己負担額を超えていれば、翌月でも申告可能です。簡単に言えば、医療費が高額になった場合、保険から戻ってくる事を高額医療、税金から戻ってくるのを医療費控除といいます。